同志社校友会 大阪支部
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同志社校友会 大阪支部 産官学部会

第一章 総則

第1条 名称
本会は、同志社校友会大阪支部と称す。
第2条 目的
本会は、同志社立学の精神にもとづき、会員相互の交誼を深め、同志社校友会との連携を図り、母校の発展に寄与するとともに、その精神の継承と高揚を図ることを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 会員名簿の管理及び発行
(2) 同志社校友会大阪支部に関する情報の発信
(3) 会員交流会等の開催
(4) 母校の教育活動への協力、援助ならびに在学生への支援
(5) 同志社校友会(本部)との情報交換並びに連携
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 事務局所在地
本会の事務局は大阪市内に置く。
第5条 部会
本会は常任理事会の承認を得て、地域別、職域別、目的別、年度別等の部会を置くことが出来る。

第二章 会員

第6条 会員の資格
本会の会員は、次の資格の1つを備え、原則として大阪府に在住又は、勤務する者とする。
(1) 同志社の経営する共学又は男子諸学校(以下単に同志社諸学校と称する)を卒業
  又はその選科若しくは別科を修了した者及び旧予科旧制中学四年を修了した者
(2) 同志社諸学校及び同志社の経営する学校に在学した者で、常任理事会による承認を
  経た者
第7条 会費
会員は年会費3,000円、または終身会費30,000円を納めなければならない。
第8条 名誉会員
1. 常任理事会の決議により、校友会大阪支部活動の発展に寄与するものを名誉会員として
 任命することができる。
2. 名誉会員の任期は、任命時に常任理事会において、決定する。
3. 常任理事会の決議により、名誉会員の会費を免除することができる。
第9条 法人協力会員
常任理事会の決議により本会の財務強化に協力する法人を法人協力会員とする事ができる。
法人協力会員は当会の議決権を有しない。

第三章 総会

第10条 総会の種別
1. 定例総会は、毎年7月に開催する。
2. 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 常任理事会が必要と認め、支部長に招集の請求をしたとき
(2) 200名以上の会員から総会に付議すべき事項を示して支部長に招集の請求があったとき
第11条 総会の議決事項
次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 役員の選任
(2) 事業計画及び収支予算の決定及び変更
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) 会則の変更
(5) 前各号に掲げるもののほか、常任理事会が総会に付議する事項
第12条 総会の招集
1. 総会は、支部長が招集する
2. 総会を招集しようとするときは、会議の日時、場所、目的及び付議する事項を示した
  招集通知を、名簿登載者に対し開催日の20日前までに発信しなければならない。
第13条 総会の議長
総会の議長は、支部長または支部長が指名した者とする。
但し、第10条第2項第2号(会員による総会招集の請求)の規定による請求があり、
臨時総会を開催したときは、請求した会員のうちから議長を選出する
第14条 総会の議決
1. 総会の議事は、本会則に別段の定めがある場合を除き、出席した会員の過半数で決し、
  可否同数のときは、議長が決する。
2. 付議する事項につき特別な利害関係を有する会員は、その事項について議決権を
  行使することができない。
第15条 総会の議事録
1. 総会の議事については、議事録を作成し、議長及び議事録署名人2人が署名し、
  事務局に保管する。
2. 議事録署名人は出席した常任理事のうちから議長が指名する。

第四章 役員及役員会

第16条 役員
1. 本会に次の役員を置く。
(1) 常任理事 10名以上
(2) 理事   10名以上
(3) 監事   2名
2. 常任理事会の決議により、相談役を若干名置くことができる。
  相談役は、常任理事会の諮問に応えるため、常任理事会に出席し、意見を述べて、
  本会の円満なる運営及び発展に資する。

第1節 常任理事

第17条 職務
常任理事は、本会則の定めならびに総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
第18条 選任
常任理事は、総会において会員の中から選任する。
第19条 任期
1. 常任理事の任期は就任後2回目の定例総会の終結のときまでとする。
  但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任した常任理事の任期は、その選任時に在任する常任理事の
  任期の満了すべきときまでとする。

第2節 常任理事(企業同志社会)

第20条 職務
企業同志社会とは、企業・団体内の同志社校友の任意組織を指し、常任理事(企業同志社会)は、所属する企業・団体内の同志社校友を代表して、本会則の定めならびに総会の議 題に基づき、本会の業務を執行する。
第21条 選任
1. 常任理事(企業同志社会)は、総会において会員且つ当該企業・団体の中から選任する。
2. 転勤等によりその職を任期途中で辞任する場合は、当該常任理事が会員の中から補欠
  常任理事を指名することができ、総会もしくは常任理事会の承認を以って選任する。
第22条 任期
常任理事(企業同志社会)および補欠常任理事の任期は第19条と同一とする。
第23条 年会費に関する特例
補欠常任理事が選任された場合の年会費は、同一年度内で前任者等が納付済の場合、当該年度分を免除扱いとする。

第3節 理事

第24条 職務
理事は常任理事会の諮問に答え、本会の円満なる運営及び発展に資する為、年1回の理事の会合を開催する。
第25条 選任
理事は、総会において会員の中から選任する。
第26条 任期
1. 理事の任期は就任後2回目の定例総会の終結のときまでとする。
  但し、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任した理事の任期は、その選任時に在任する理事の任期の満了
  すべきときまでとする。

第4節 監事

第27条 職務
1. 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 常任理事の業務執行の状況を監査すること
(2) 本会の財産の状況を監査すること
2. 監事は常任理事会に出席し、その業務の執行上必要に応じ、意見を述べることがで
  きる。
3. 本条第1項の規定による監査の結果、本会の業務または財産の管理に関し不正の行為
  または法令もしくは会則に違反する重大な事実があることを発見したときは、
  その旨を常任理事会に報告しなければならない。
4. 監事は、前項の報告をするため、常任理事会を招集することができる。
第28条 選任
監事は、総会において会員の中から選任する。
第29条 任期
1. 監事の任期は就任後2回目の定例総会の終結の時までとする。再任は2期を限度と
  する。
2. 補欠により選任された監事の任期は、その前任の監事の任期の満了すべき時までと
  する。
3. 辞任又は任期満了により退任した監事は、後任者が就任するまで、引き続きのその
  職務を行わなければならない。

第5節 常任理事会

第30条 常任理事会は、常任理事で組織する。
1. 常任理事の互選により次の役職を置く。
(1) 支部長    1名
(2) 副支部長   若干名
(3) 専務理事   1名
(4) 執行常任理事 若干名 
2. 各役職の再任は2期を原則とする。
3. 支部長は、本会を代表し会務を統轄する。
4. 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある場合は、之を代行する。
第31条 常任理事会の議決事項
本会則で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、常任理事会の議決を経なければ
ならない。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 委員会の設置ならびに組織及び運営
(3) 事務局の組織及び運営
(4) 前各号に掲げるもののほか、本会の業務の執行に関する重要な事項
第32条 常任理事会の開催
常任理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 支部長が必要と認めたとき。
(2) 5名以上の常任理事から支部長に招集の請求があったとき。
第33条 常任理事会の招集
常任理事会は、支部長が招集する。
第34条 常任理事会の議長
常任理事会の議長は、支部長または支部長が指名した常任理事とする。
第35条 常任理事会の定足数
常任理事会は、10名以上の常任理事の出席がなければ、開会することができない。
第36条 常任理事会の議決
常任理事会の議事は、出席した常任理事の3分の2以上の賛成で決する。
第37条 常任理事会の議事録
常任理事会の議事については、議事録を作成し、事務局において保管する。

第五章 委員会及び事務局

第38条 委員会
1. 常任理事会は、本会の事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設置することができる。
2. 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、または事業を遂行する。
3. 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、常任理事会において定める。
第39条 事務局
1. 常任理事会は、本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2. 事務局は、専務理事及び執行常任理事をもって構成する。
3. 事務局は、常任理事会の議決により事務局職員を置くことが出来る。

第六章 資産及び会計

第40条 資産の構成及び経費の支出
1. 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 年会費
(2) 寄附金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) その他の収入
2. 本会の経費は、資産をもって支出する。
第41条 資産の管理
本会の資産は、その管理方法について常任理事会の議決を経て、専務理事が管理する。
第42条 事業年度
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日を以て終る。
第43条 事業計画及び収支予算
1. 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、事業年度ごとに事務局が
  作成し、常任理事会の議決を経なければならない。
2. 前項の議決を経た事業計画及び収支予算について、支部長は総会において承認を得
  得なければならない。

昭和42年5月19日 制定
昭和54年7月20日 一部改定
平成5年7月22日 一部改定
平成15年10月29日 一部改定
平成17年7月27日 全面改定
平成19年7月4日 一部改定
平成20年7月9日 一部改定
平成21年7月8日 一部改定
平成23年7月6日 一部改定
平成24年7月4日 一部改定
平成28年7月6日 一部改定
令和2年7月30日 一部改定

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